3月2日の投稿で、今大野市で署名集めが6月まで無理そうなことがわかりました。
私の選挙人名簿の登録が6月1日で、6月15日に市長選挙があるためです。
そこで別の方法、請願・陳情について考えてみます。
実は、この請願・陳情という制度は日本国憲法第16条にかかれています。
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
地方自治体へお願いする時、紹介議員が1人でもいれば、「請願」となります。提出された請願は、所管の常任委員会で審査が行われ、その審査の結果を本会議に報告した後に、議会としての採択、不採択の決定をします。
住民の請願→紹介議員→議会の常任委員会→議会の本会議で報告→議会の本会議で採択・不採択を決定
という流れです。この請願権は憲法16条、地方自治法124条で保障されています。
紹介議員を介さない要望は「陳情」と言葉が変わり、請願ほど憲法や法律で保障されている権利ではないのですが、一応住民の権利としてあります。役所で陳情書に記入すれば、軽く扱われるだけなのかもしれませんが、議会で審議してはもらえます。
この方法で夏休みの宿題廃止条例のためのファースト・ステップになればよいですね。
同様に、こちらは反対されにくい行政への要望ですが、
● 中学校の部活動の時間制限
● 教員の残業時間の短縮
● 教師による「指導死」が起こらないよう、生徒に対する暴言を禁止する条例案
● 中学3年生の「強制的英検3級受験」の禁止
もすすめて行く必要があると考えています。夏休みの宿題廃止よりも難易度は低いかもしれません。